相続開始後の手続きについて
相続の開始からの流れ
1.相続人・相続財産の調査
まず、誰が相続人となるのかが分からないと、誰と遺産分割協議書を作成すればよいのか・それぞれの法定相続分の割合がどの程度になるのかが分からないため、被相続人・各相続人の戸籍謄本(戸籍事項証明書)を収集し、相続人を確定します。
また、不動産については、それが亡くなられた方の名義であるのか否かを確認するために、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、被相続人名義であることを確認します。さらに、名寄せを取得するなどして、相続人が知らない被相続人名義の不動産がないか調査することが有益です。
なお、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。
このとき、遺言の中で「~に全遺産を相続させる。」などの文言が書かれていたために、ほとんど相続できなくなってしまっているような場合には、遺留分減殺請求の行使を検討する必要があります。
2.相続放棄・限定承認の検討(負債がある場合)
亡くなられた方が多額の負債を抱えていた場合には、相続しても、その負債を負担しなければならなくなり、結果的に損失を被ってしまうことになります
そのため、被相続人の債務が多額である場合には、相続放棄や限定承認をするか否かを検討する必要があります。
相続放棄または限定承認をするためには、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません(民法915条)。
多くの場合は、被相続人が死亡したという事実を知った時から3か月が期限ということになります。
また、相続財産が多数であるなどの理由で3か月以内に判断ができない場合には、熟慮期間内であれば、家庭裁判所に期間の延長を求めることができます。
なお、被相続人の死後3ヶ月が経過した場合であっても、被相続人には相続財産がないと信じていた場合などには、相続放棄が認められる可能性があります
3.遺産分割協議書の作成(原則として、遺言が存在しない場合)
遺産を相続することとした場合には、相続人の間で遺産をどのように分割するかを協議して、合意ができた場合には遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を証明する重要な書類ですので、後の相続登記・預貯金の解約などのために不備のないよう作成する必要があります。
ただし、遺産分割協議がうまくいかない場合には、裁判所における遺産分割調停(審判)によって、相続問題を解決する必要があります
4.相続登記・預貯金の解約など
遺産分割協議が成立した場合や、遺言が存在する場合には、遺産分割協議や遺言書の内容に従って、不動産や預貯金の名義変更を行います。
この際、不動産については、相続登記を行わずに被相続人名義のままにしておくと、不動産を第三者に売却することや抵当権を設定して融資を受けることができず、また、更に相続が発生して手続が煩雑になるおそれがありますので、できる限り早期に登記手続きを完了する必要があります。
そこで、法務局に登記申請書・遺産分割協議書・戸籍謄本・印鑑登録証明書などを提出して相続登記を行います。
また、預貯金については、被相続人の名義のままでは解約・払戻し・名義変更などをすることができません。
そこで、金融機関に被相続人の死亡を申し出たうえ、所定の書類を用いて、遺産分割協議書や戸籍謄本などを添えて届け出ることになります。
遺産分割調停(審判)の流れ
遺産分割調停
相続人間での協議がうまくいかない場合には、弁護士が仲介する形での協議の成立を目指すほか、家庭裁判所における遺産分割調停にて解決を図ることができます。
遺産分割調停手続きでは、原則として相手相続人と直接話すことはないため、感情的な対立があるなど、相手と話したくない場合にも有効です。
(当事務所における遺産分割調停手続の詳しい説明はこちら)遺産分割審判
調停でも合意に至らなかった場合、原則として、自動的に審判手続きへと移行し、裁判官により、諸事情を考慮して、審判がなされます。
(例外的に、相手が最初から調停を拒否していた場合や、合意に至らなかった理由が極めて微細な部分に限られている場合には、調停に代わる審判という手続きにより、審判に移行するまでもなく、結論が提示されることがあります)
以上が、相続における各手続きの流れとなります。
当事務所では、遺言書の作成・遺産分割調停(審判)業務・遺留分減殺請求手続・相続登記手続を行っておりますので、上記の手続きにおいてトラブルが生じた場合には、お気軽にご相談くださいませ。