遺産分割調停(審判)について

相続において、相続人間での協議がまとまらなかったり、他の相続人と話したくない場合や、他の相続人が協議に応じてくれない場合には、協議による解決を行うことは困難となってしまいます。

そこで、このような場合には、遺産分割調停によって解決を図ることとなります。

遺産分割調停であれば、調停委員を介して交渉を行うことができるため、他の相続人と直接協議する必要もありません。

また、遺産分割調停もまた話し合いの手続きであるため、協議と同じく、柔軟に解決することも期待できます。

ただし、遺産分割においては、土地・家屋など財産の評価方法、葬儀費用などの処理方法のほか、相続税・譲渡所得税などの税金関係についても考慮しなければ、不測の損害を生じてしまうおそれがあります。

当事務所では、これまで多くの遺産分割事件を解決してきた経験と、最新の法的知識に基づき、ご依頼者様の意向を最大限実現する形で、遺産分割の解決を図ります。

遺産分割調停(審判)における法的サービス内容

○各種資料を収集・調査し、依頼者の方と十分な打ち合わせを行い、不動産等について適切な財産評価に基づく書面を提出し、有利となる形での調停の成立を目指します。

○調停に同行し、調停委員を介して相手方の説得を行い、有利な解決を図ります。

○お仕事が忙しくて調停に出席できない場合には、弁護士のみが出席して調停を進めることも可能です。



事件種別 着手金(税別) 報酬金(税別)
遺産分割調停・審判 20万円~40万円 5~10%
※相続財産に争いがある場合・特別受益、寄与分の主張がある場合でも、弁護士費用の増額は一切行いません