特別受益・寄与分の計算方法

相続人の中に、被相続人から生前贈与を受けている人がいる場合や、逆に、相続人の財産を増やすために貢献した人がいる場合はどのように取り扱われるでしょうか。

生前贈与を受けていない相続人からすれば生前贈与を戻してほしいと思うでしょうし、貢献をした相続人からすればその分を加味してほしいと思うでしょう。

そこで、民法は、相続人間の公平のため、特別受益と寄与分という制度を設けています。

この場合、相続人が実際に取得する財産である「具体的相続分」は、次の手順で計算されます。

①相続財産に特別受益を足し、寄与分を差し引いたものを「みなし相続財産」とします。

②「みなし相続財産」に基づいて、各自の法定相続分を算定します。これを「一応の相続分」といいます。

③特別受益を受けておらず、寄与をしていない相続人は、「一応の相続分」がそのまま「具体的相続分」となります。

特別受益を受けた相続人については「一応の相続分」から特別受益の額を控除したものが、また、寄与をした相続人については「一応の相続分」に寄与分の額を加えたものが、「具体的相続分」となります。

具体的な事例で計算してみましょう。

【事例】

被相続人Xの遺産は1600万円であり、相続人は、妻A、子B、子Cの3人であるとします。

Bは、Xの生前に400万円の贈与を受けています。

Cは、Xの家業に従事し、200万円分の貢献をしていました。

この場合、単純に法定相続分を計算した場合、A:800万円、B:400万円、C:400万円の遺産を取得することになりますが、特別受益や寄与分を考慮すると次のようになります。

①みなし相続財産

1600万円+400万円-200万円=1800万円

②一応の相続分

A:1800万円×1/2=900万円

B:1800万円×1/4=450万円

C:1800万円×1/4=450万円

③具体的相続分

A:900万円

B:450万円-400万円=50万円

C:450万円+200万円=650万円

このように、特別受益を受けていたBが取得できる遺産は50万円にとどまり、他方、寄与をしたCは650万円の遺産を取得することができます。


特別受益をもらいすぎて、計算結果がマイナスになる相続人がいる場合には?

遺産分割は現存している遺産を分ける手続です。

したがって、遺産がない(または少ない)場合に、特別受益の額が遺産の額を超えてしまっていても、特別受益を遺産に戻して遺産分割の対象とすることはできません。

つまり、特別受益の「持ち戻し」はあくまでも計算上の処理なので、どうしても贈与された財産を返してほしいのであれば、遺産分割ではなく遺留分減殺請求の手続を考えることになります。

(特別受益と遺留分については、【生前贈与に対する対応方法について】で取り上げていますので、そちらをご参照ください)



寄与分を反映したら、残った遺産よりも多くもらうこととなる計算結果になった場合には?

特別受益を返さなくてよいことと同じ理由から、現存している遺産を超えて寄与分を主張することも認められません。

つまり、どれだけ被相続人の財産の増加に貢献したとしても、相続されるべき遺産がない(または少ない)のであれば、遺産分割手続において寄与分を主張しても意味がないのです。